2021-06-03 第204回国会 衆議院 本会議 第31号
本案は、瀬戸内海における生物の多様性及び生産性の確保を図るため、関係府県知事が栄養塩類の管理に関する計画を定めることができる制度を創設するとともに、自然海浜保全地区の指定対象の拡充、国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連携の下における漂流ごみ等の除去、発生抑制等の措置を講じようとするものであります。 本案は、参議院先議に係るもので、去る五月二十七日本委員会に付託されました。
本案は、瀬戸内海における生物の多様性及び生産性の確保を図るため、関係府県知事が栄養塩類の管理に関する計画を定めることができる制度を創設するとともに、自然海浜保全地区の指定対象の拡充、国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連携の下における漂流ごみ等の除去、発生抑制等の措置を講じようとするものであります。 本案は、参議院先議に係るもので、去る五月二十七日本委員会に付託されました。
お尋ねの自然海浜保全地区につきましては、私自身、この三月に岡山県の宝伝を訪れまして、心が癒やされますし、自然海浜保全地区のすばらしさに感動しました。そして、その端にあります岩場では地元の方がワカメを取っておりまして、それをうれしそうに持って帰って、また近所の人に分けるんですかね。そういうことを見ますと、やはり、地域の暮らしに寄り添った海浜の重要性を再認識したところであります。
今般の自然海浜保全地区の指定対象拡充は、地域における自然環境の保全、再生の取組を後押ししようという意図と伺っておりますが、自然海浜保全地区に指定されることで地域の保全活動にどのような効果があるのか、お伺いをいたします。
それでは次に、先ほど少し議論もありましたが、自然海浜保全地区の指定対象の拡充についてお聞きをしたいと思います。 この自然海浜保全地区、前回の法改正後、新たな指定が進んだ様子がなくて、新規の指定は平成五年の指定が最後となっていると理解をしておりますが、それで間違いないか、まず確認をしたいと思います。後ほど御答弁をいただきたいと思います。
第二に、自然海浜保全地区の指定対象を拡充し、藻場、干潟などが再生、創出された区域等も指定可能とし、温室効果ガスの吸収源、いわゆるブルーカーボンとしての役割も期待される藻場の保全を進めます。 第三に、国と地方公共団体の責務として、海洋プラスチックごみを含む漂流ごみ等の除去、発生抑制等の対策を連携して行う旨を規定します。このほか、所要の規定の整備を行います。
本法律案は、瀬戸内海における生物の多様性及び水産資源の持続的な利用の確保を図るため、関係府県知事が栄養塩類の管理に関する計画を定めることができる制度の創設、自然海浜保全地区の指定対象の拡充等の措置を講じようとするものであります。
そういう中で、一つ飛ばして、自然海浜保全地区の問題について移りますが、あと五分ですので。
実際、令和三年二月に瀬戸内海関係漁連・漁協連絡会議から提出されました瀬戸内海を豊かな海とするための瀬戸内海環境保全特別措置法に関する要望におきまして、自然海浜保全地区の指定対象の拡充が含まれております。
次に、自然海浜保全地区のことを聞きたいんですけど、これももう何人もの先生がおっしゃっているのであれなんですけどね。 まず、前回の改正で干潟が対象として明記されたと、今回は新たにその再生や創出された藻場、干潟も指定可能になったというんですよね。
第二に、自然海浜保全地区の指定対象を拡充し、藻場、干潟等が再生、創出された区域等も指定可能とし、温室効果ガスの吸収源、いわゆるブルーカーボンとしての役割も期待される藻場の保全を進めます。 第三に、国と地方公共団体の責務として、海洋プラスチックごみを含む漂流ごみ等の除去、発生抑制等の対策を連携して行う旨を規定します。このほか、所要の規定の整備を行います。
しかし、各区域の指定目的は、自然公園ではすぐれた自然の風景地の保護、利用増進、自然海浜保全地区では自然状態の維持、将来にわたる海水浴や潮干狩り等に利用される海浜地等の保全、生息地等保護区では国内希少野生動物の保存、保護水面では水産動植物の保護培養、共同漁業権区域では漁業生産力の発展等など、各区域により異なっております。
第五に、具体的施策の追加等として、漂流ごみ、海底ごみの除去、生物の多様性、生産性の確保に支障を及ぼすおそれのある動植物の駆除、水産動植物の繁殖地の保護、整備等の施策の追加、貧酸素水塊の発生機構の解明等の施策の追加、自然海浜保全地区の指定に係る干潟の明記、環境大臣による環境状況の定期的な調査とその結果の反映の法定化等についての規定を整備しております。
○委員以外の議員(末松信介君) 市田先生の御指摘のとおり、十二条の七、自然海浜保全地区の指定に係る干潟の明記と存じますけれども、ここに並んでおります発議者全員、そのように理解をいたしておりまして、間違いございませんです。
今回の改正案には、具体的な施策として、関係府県が干潟についても自然海浜保全地区に指定することができるということが追加をされております。
第五に、具体的施策の追加として、漂流ごみ、海底ごみの除去、生物の多様性、生産性の確保に支障を及ぼすおそれのある動植物の駆除、水産動植物の繁殖地の保護、整備等の施策の追加、貧酸素水塊の発生機構の解明等の施策の追加、自然海浜保全地区の指定に係る干潟の明記、環境大臣による環境状況の定期的な調査とその結果の反映の法定化等についての規定を整備しております。
香川県におきましても、この趣旨を踏まえまして県の計画を定めているところでございますし、海岸の景観の保全につきましても、国立公園の管理あるいは自然海浜保全地区の指定、こういったことを通じまして対応しているわけでございます。
それから、自然海浜保全地区と同等の織田が浜、その半分にそういうものをつくってしまって残りの半分を活用するのだとか、そこに海岸公園をつくるのだなどと言っても、それはもうだめです。それはもう全部つぶすのと同じことなんです。
しかしながら、守るべき海浜の性格は環境庁が判断すべき事柄でございまして、瀬戸内法上もわざわざ自然海浜保全地区という制度がございます。
特別措置法は十二条の六で自然海浜保全地区を条例で定めることができ、そこで埋め立てを行うときには届け出を行い、関係府県が勧告、助言ができる、こういうふうになっておるわけですが、いま瀬戸内海を取り囲む十三府県の中で、この保全条例を制定した県やその動きのある県、どういう状況でしょうか。
○則武委員 それで私も、環境庁の自然海浜保全地区条例環境庁案というのをちょっと見せていただいておりますけれども、関係者の方や住民の方の御意見をいろいろ聞きますと、この条例は余り評判がよくないというふうなことを聞くのですけれども、そういう点で環境庁として何かつかんでおられますか。
につきましては、第一に、失効規定を削除して法律の題名を瀬戸内海環境保全特別措置法とすること、第二に、関係府県は、国の定める基本計画に基づいて府県計画を定めるものとすること、第三に、瀬戸内海において水質の総量規制制度を設けること、第四に、富栄養化による漁業被害等の防止のため、燐その他の政令で定める物質の削減につき必要な措置と指導等を行うことができることとすること、第五に、関係府県は、自然の海浜地等を自然海浜保全地区
もう一点だけ関連して伺っておきたいのは、この自然海浜保全地区に指定をされた場合には、その地区は少なくとも埋め立てはやらない、やるべきでないということは当然だと思いますが、長官、いかがですか。
そこで今回は、そのほかに、「自然海浜保全地区の指定」という規定が新たに挿入された。で、この挿入されたときに、指定された地区で工作物の新築等をやるときは届け出をせよ。そして後、助言、勧告というようなことができる。
そういうことで、先日の委員会でも自然海浜保全地区について基本的な考え方を尋ねましたが、これは新聞の論調でも、あるいは午前中の参考人の方の御意見にもありましたが、そしてまた先ほど矢田部理事の質問にもありましたが、せめてここくらいは埋め立てはさせないということが当然じゃないかという意見があるわけですね。
そういうことを踏まえて、先ほど申し上げましたように自然海浜保全地区制度を考えたということでございまして、何か要請といいますか、そういう気持ちといいますか、そういうものはそれぞれ背景にはあろうということは言えますけれども、権利という角度で物を考えました際には、そういう権利はいまの段階では判例等なり今後の学説の推移を見るしかないと、こういうことになろうかと思います。
○小平芳平君 裁判所の司法の判断と、それから行政的に、自然環境、自然海浜保全地区というものを知事が地域を指定することができるということですね。その違いはよくわかりますが、要するに考え方としまして、環境権、入浜権、そうした自然の海浜をそのまま保全する、あるいは地域住民がそこで楽しむということをいま直ちに法律上の権利として法律が認めているというわけじゃないんだという趣旨はよくわかります。
こういうところはやはり今後とも自然海浜ということで、なおかつレクリエーションの場として今後とも末長く保持したい、保持してほしいという要請が強うございますので、そこで今回自然海浜保全地区の制度といいますのを後継法に盛り込んだと、こういう次第でございます。
その三は、自然海浜の保全でありまして、関係府県は条例で定めるところにより、海水浴等に利用されている自然の海浜地等を自然海浜保全地区として指定し、地区内で行われる工作物の新築等の行為を届け出させ、これに対し必要な指導等を行うことができることといたしております。
基本計画に基づいて府県計画を定めるものとし、国及び地方公共団体は、基本計画及び府県計画の達成の推進に努めること、 第二に、富栄養化による被害発生の防止のため、燐その他の指定物質について、関係府県知事は、指定物質削減指導方針に従って、これらの物質を排出する者に対し必要な指導等を行うこと、 第三に、自然海浜を保全するため、関係府県は条例で定めるところにより、海水浴等に利用されている自然の海浜地等を自然海浜保全地区
実は私も幾らか知っておるのですけれども、環境庁のもともとの考え方というのは規制の強化ということも考えておられたようでございますけれども、私どもが見ますと、各省庁の圧力と言えばなんですけれども、各省との調整の中で環境庁の考えは後退したんだ、こういうぐあいに思っておるわけでございますが、少なくとも自然海浜保全地区を定めて、地区内の埋め立てというのは規制すべきではないか。
○二瓶政府委員 自然海浜保全地区の指定要件に合致するという形のものを具体的にどう考えるか、この辺については水局でも五十三年度予算に基礎調査の経費も取ってございますが、その辺の物差しと、あと自然保護局の方で今度やられます第二回目の緑の国勢調査、この辺とのあれで物差しがはっきりせぬとまた食い違ってもまずいですから、その辺をあれした上で、ただいま先生のおっしゃるように、一応のめどのつくような形のものは把握
○二瓶政府委員 自然海浜保全地区制度につきまして、これを届け出制でなしに許可制になぜできなかったかということでございます。これは私たちの方も、実は、法案検討の過程におきましては、許可制といいますか、そういう公益性ということも検討した時期もあったわけでございます。